那覇市児童通所支援
障がいのある児童を対象に、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの通所支援を行います。利用者負担は原則1割で、所得に応じた上限月額があります。
- 種別
- サービス
- いくら
- 児童発達支援や放課後等デイサービスなどの利用者負担は原則1割で、所得に応じた上限月額(0円・4,600円・37,200円)があります
- 対象
- 障がいのある児童。利用には障害者手帳、特別児童扶養手当受給者証や福祉手当の受給がわかる資料、医師意見書のいずれか1つが必要です
那覇市児童通所支援は、障がいのある児童を対象に、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、放課後等デイサービス、計画相談支援などのサービスを行う制度です。児童発達支援は、未就学児(幼稚園児含む)および18歳未満の肢体不自由児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導や知識を身に付けたり、集団生活への適応訓練等を行います。放課後等デイサービスは、小学1年生から高校3年生を対象に、放課後や夏休み等の休業日において、生活能力の向上のために必要な支援や、社会との交流等を行います。
対象:障がいのある児童です。手続きに必要なものは、お持ちの障害者手帳、特別児童扶養手当受給者証や福祉手当の受給がわかる資料、医師意見書(診断書)のいずれか1つです。医療的ケア児は医療保険証、医療的ケア判定スコアが必要となります。新規申請の場合は、保護者への聞き取り調査があり、事前予約が必要です。
利用者負担について:利用額は原則1割を負担します。ただし、所得に応じて上限負担額が決められています。生活保護受給世帯と市町村民税が非課税の世帯は0円、市町村税額の合計が28万円未満の世帯は4,600円、28万円以上の世帯は37,200円が上限負担月額です。施設に入所されている方は、食費や光熱水費等は全額自己負担です。ただし、所得が低い方は負担が軽減されます。就学前の児童通所支援利用児童に対する多子軽減措置として、障害児通所支援又は幼稚園等に通う就学前の兄又は姉がいる場合、第2子は総費用の100分の5、第3子以降は0円に軽減されます。軽減を受けるためには、那覇市への申請手続きが必要です。
出典:
那覇市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。