那覇市小児慢性特定疾病医療費助成制度
国が指定した慢性疾病にかかる18歳未満の児童等の医療費を助成します。医療費の自己負担は2割で、所得に応じた自己負担上限月額があります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 対象となる疾病の治療費の自己負担は2割で、所得に応じた自己負担上限月額までを支払い、残りを公費で負担します。入院時の食事療養費の一部も助成します
- 対象
- 小児慢性特定疾病にかかり、国の定める認定基準に該当する18歳未満の児童等
那覇市小児慢性特定疾病医療費助成制度は、児童等の慢性疾病のうち国が指定した疾病(小児慢性特定疾病)の医療にかかる費用の一部を市が助成し、小児慢性児童等のご家庭の医療費の負担軽減を図る制度です。指定医療機関における小児慢性特定疾病およびその疾病に付随して発生する傷病に関する医療が対象となります。毎月、自己負担上限月額を限度として、医療費の2割を自己負担金として医療機関等の窓口でお支払いいただきます。入院時の食事療養費の一部も助成します。
対象:小児慢性特定疾病にかかり、国が定める疾病の状態の程度を満たしているかたで、那覇市に住民登録を有し、新規申請の場合は18歳未満(更新申請の場合は20歳未満)のかたで、国民健康保険、社会保険等何らかの医療保険に加入しているかた、または生活保護受給者です。
申請方法:那覇市保健所の窓口に、支給認定申請書、指定医が作成した医療意見書などを添えて申請します。医療費の支給開始日は、診断年月日(医療意見書に記載)まで遡ることができます。
出典:
那覇市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-08-20
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。