那覇市自立支援医療(育成医療)
身体に障がいのある18歳未満の児童が、指定医療機関で手術などの治療を受けるときの医療費を助成します。事前の申請が必要で、所得によっては対象になりません。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 指定医療機関での医療費の給付を受けられます。世帯の所得額等に応じて一部自己負担となります
- 対象
- 身体に障がいのある18歳未満の児童で、確実な治療効果が期待できるかた。所得制限があります
那覇市自立支援医療(育成医療)は、身体に障害のある児童またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できる方が、指定医療機関において医療を受ける場合に必要な医療の給付を保険適用の範囲内で行う制度です。医療費は、世帯の所得額等に応じて、一部自己負担となります。市民税の所得割額が23万5,000円以上の場合、所得超過で支給対象外となる事があります。
対象:身体障害者福祉法の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童、または現存する疾患が、これを放置するときは、将来において同別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる児童であって、確実なる治療効果が期待しうるかたです。対象となる疾患は、肢体不自由によるもの、視覚障害によるもの、聴覚・平衡機能障害によるもの、音声・言語・そしゃく機能障害によるもの、内臓障害によるものなどです。
申請方法:事前申請となります。必ずお子様の治療を行う前に申請を行ってください。郵送による申請をご希望の場合は、事前にお問い合わせください。
出典:
那覇市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-09-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。