那覇市児童扶養手当

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ひとり親家庭などで児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給額は所得に応じて決まり、支給は年6回です。

種別
現金でもらえる
いくら
全部支給は児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します
対象
ひとり親家庭などで児童を養育するかた。所得制限があります

那覇市児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育しているかたに支給されます。令和8年度は、全部支給が児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します。所得に応じて全部支給または一部支給となります。

対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(20歳未満で心身に一定の程度の障がいがある者を含む)を監護している父または母、もしくは父母にかわってその児童を養育しているかたです。公的年金等の受給額が児童扶養手当額より低い場合は、差額分の手当を受給できます。

申請方法:世帯の状況等によって必要な提出書類が異なりますので、あらかじめ確認・相談のうえ、手続きをしてください。手当は請求した月の翌月分から支給され、支給は年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)です。毎年8月には現況届の提出が必要です。

出典: 那覇市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-07-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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