前橋市第3子以降学校給食費助成金
前橋市立小中学校以外の小中学校に在籍する第3子以降の児童生徒の保護者に、学校給食費相当額を助成します。市立小中学校の児童生徒は、無償化の対象です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 第3子以降の児童生徒の学校給食費相当額を助成します(小学校は上限65,600円、中学校は上限78,000円)
- 対象
- 前橋市立小中学校以外の小中学校に在籍する第3子以降の児童生徒の保護者
前橋市第3子以降学校給食費助成金は、前橋市立小中学校以外の学校教育法第1条に定める小中学校に在籍する第3子以降の児童生徒の保護者に、学校給食費相当額を助成します。助成金額は、対象児童生徒の学校給食費相当額で、前橋市立の小中学校の学校給食費を上限とします。小学校及び義務教育学校の前期課程は上限65,600円、中学校及び義務教育学校の後期課程は上限78,000円です。
対象:対象児童及び生徒並びに保護者が前橋市内に住所を有し、同一世帯で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を3人以上養育しており、第3子以降の児童生徒が小中学校等に在籍している保護者です。養育する児童生徒の学校給食費に未納がないことが条件です。生活保護及び就学援助の認定により既に学校給食費相当額の給付を受けているかたは対象になりません。
申請方法:対象者へは教育委員会事務局から5月末までに申請書等を郵送します。必要事項を記入し、通学している学校が発行する在学証明書を添付し、学校へ提出します。助成金の交付は、当該年度の翌年の5月末までに指定口座へ振り込みます。
出典:
前橋市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。