大津市児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに支給されます。所得制限はなく、出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は月額30,000円を支給します
- 対象
- 0歳から高校生年代までの児童を養育しているかた。所得制限はありません
大津市児童手当は、0歳から高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育しているかたに支給されます。支給額は、第1子・第2子の3歳未満は月額15,000円、第1子・第2子の3歳以上高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円です。児童の出生順位は大学生年代(22歳年度末)までのお子さんから数えます。ただし、大学生年代のお子さんについては、監護相当があり、生計費を負担している場合のみカウント対象となります。令和6年10月分から所得制限は撤廃されました。
対象:0歳から高校生年代までの児童を養育しているかたで、父母のうち所得が高いかたが申請者となります。所得制限はありません。公務員のかたは勤務先にて請求してください。
申請方法:出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当認定請求書の提出が必要です。児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給となり、支払は年6回、2ヶ月分の手当を請求者が指定した金融機関の口座に振り込みとなります。現況届は原則提出不要です。児童手当の一部手続きは、マイナンバーカードをお持ちのかたはマイナポータルからオンライン申請できます。
出典:
大津市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。