大津市妊婦のための支援給付
妊娠届出後の面談と出産後の面談を通して、妊婦と子育て家庭を支援します。所得制限はなく、面談後にそれぞれ給付金が支給されます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊娠届出後に妊婦1人あたり5万円、胎児数の届出後に子ども1人あたり5万円、合わせて10万円を給付します
- 対象
- 申請時点で大津市に住民票があり、妊婦給付認定を受けたかた。所得制限はありません
大津市妊婦のための支援給付は、妊娠期からの切れ目ない支援を行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。妊娠届出後の面談後に1回目の給付金として妊婦1人あたり5万円、胎児の数の届出後に2回目の給付金として妊娠している子ども1人あたり5万円を支給します。流産・死産・人工妊娠中絶の場合も、令和7年4月1日以降であれば給付対象となります。
対象:申請時点で大津市に住民票があり、妊婦給付認定を受けたかたです。所得制限はありません。
申請方法:妊娠届(母子健康手帳交付)時の面談の際に案内用紙をお渡ししますので、案内用紙に記載の二次元コードから電子申請をしてください。2回目は、新生児訪問事業等での面談実施時に案内用紙をお渡しします。1回目の申請期限は、胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日から2年間、2回目は出産予定日の8週間前の日から2年間です。申請いただいた月の翌月下旬頃に支給されます。
出典:
大津市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-09-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。