中野区実質ひとり親家庭への子育て支援給付事業
離婚調停または離婚訴訟中の実質ひとり親家庭に、区独自の給付金を支給します。児童扶養手当の申請ができない間の支援で、収入制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 支給対象児童1人につき10万円を支給します
- 対象
- 離婚調停または離婚訴訟中の実質ひとり親家庭のかた。収入制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 支給対象児童1人につき10万円を支給します
- 対象
- 離婚調停または離婚訴訟中の実質ひとり親家庭のかた。収入制限があります
中野区実質ひとり親家庭への子育て支援給付事業は、離婚調停または離婚訴訟(裁判)中の実質ひとり親家庭に対し、原則離婚成立が要件となる児童扶養手当の申請ができない間、ひとり親家庭の支援のため、区独自の給付金を支給するものです。支給金額は、支給対象児童1人につき10万円(一括)です。
対象:支給対象児童を扶養する離婚調停または離婚訴訟中の父母で、中野区に住所を有し、申請者および扶養義務者の収入が収入制限額内のかたです。児童扶養手当の要件を満たしている場合や、配偶者と生計を同じくしている場合などは対象外です。
申請方法:事前にご相談のうえ、事件係属証明書等、収入額が分かる書類、本人確認書類などを添えて、子ども教育部子育て支援課児童手当係へ申請します。
出典:
中野区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-05-22
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。