中野区外国人学校児童・生徒保護者補助金
外国人学校に通うお子さんの外国籍の保護者に、授業料の一部を補助します。所得制限があり、申請は年度ごとに必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 児童・生徒1人につき、月額8,000円を上限に授業料を納付した月数分の補助金を交付します
- 対象
- 外国人学校に通う児童・生徒の外国籍の保護者。所得制限があります
中野区外国人学校児童・生徒保護者補助金は、お子さんが外国人学校に通っている外国籍の保護者のかたに、授業料などの負担を軽くするため、補助金を交付するものです。補助金額は、児童・生徒1人につき月額8,000円を上限に、授業料を納付した月数を乗じた額です。上半期分(4月から9月分)は10月末、下半期分(10月から3月分)は4月末に、申請者名義の銀行口座に振り込みます。
対象:外国人学校に通っている児童・生徒の保護者で外国籍であること、中野区内に住所があり、児童・生徒と同一世帯であること、児童・生徒にかかる外国人学校の授業料を納めていること、児童・生徒と同一生計の方全員の令和8年度特別区民税(市町村民税)所得割課税額の合計が350,000円未満であることです。
申請方法:9月上旬にお子さんが通っている学校へ補助金交付申請書とご案内をお送りします。申請書を記載して、中野区へ郵送で申請してください。今年度の最終申請期限は令和9年3月12日です。
出典:
中野区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-08-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。