中野区出産育児一時金
中野区国民健康保険に加入しているかたが出産したときに、一児につき支給します。妊娠12週以上であれば、死産・流産の場合も対象になります。
要点まとめ
- もらえる額
- 一児につき50万円を支給します
- 対象
- 中野区の国民健康保険に加入しているかたで、出産したかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 一児につき50万円を支給します
- 対象
- 中野区の国民健康保険に加入しているかたで、出産したかた
中野区出産育児一時金は、中野区の国民健康保険(国保)に加入しているかたが出産したときに、世帯主に対して支給されます。支給額は一児につき50万円です。妊娠期間が満12週以上(85日以上)での死産、流産の場合も対象となります。
対象:中野区の国民健康保険に加入しているかたで、出産したかたです。国保以外のかたは、加入されている健康保険から支給されます。
申請方法:出産した医療機関への直接支払制度を利用します。直接支払制度などを利用しない場合は、出産後に区役所窓口で手続きすることで、世帯主名義の口座に振り込みます。出産(死産・流産)の翌日から2年を過ぎると消滅時効により申請できません。
出典:
中野区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。