中野区未熟児の養育医療給付
出生時の体重が2,000グラム以下など、医師が入院養育を必要と認めた乳児の医療費を助成します。世帯の住民税所得割額によっては一部自己負担が生じます。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 指定養育医療機関での入院治療にかかる医療費の自己負担分を給付します。自己負担額は世帯の住民税所得割額に応じて決まります
- 対象
- 医師が入院養育を必要と認めた未熟児
中野区未熟児の養育医療給付は、未熟児で医師が入院養育を必要と認めたかたに対し、必要な医療給付を行うものです。健康保険による医療給付を適用し、その残額(自己負担分)を給付します。世帯の住民税所得割額によって一部自己負担額が生じる場合があります。
対象:指定養育医療機関に入院し、出生時体重が2,000グラム以下の乳児、または生活力が特に薄弱で運動不安・けいれん・チアノーゼ・呼吸数の異常などの症状を示す乳児です。
申請方法:申請書、意見書、世帯調書などを添えて、中野区役所3階子ども総合窓口または各すこやか福祉センターへ申請します。
出典:
中野区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-06-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。