中野区障害児福祉手当
在宅で日常生活において常時介護を必要とする、20歳未満の重度の障がいのあるかたに支給されます。所得制限があり、支給は年4回です。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額16,560円を支給します
- 対象
- 在宅で日常生活において常時介護を必要とする、20歳未満の重度の障がいのあるかた。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円を支給します
- 対象
- 在宅で日常生活において常時介護を必要とする、20歳未満の重度の障がいのあるかた。所得制限があります
中野区障害児福祉手当は、在宅の20歳未満の重度の障がいのあるかたで、日常生活において常時介護を必要とするかたに支給されます。手当の額は月額16,560円(令和8年4月分から)です。
対象:精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を要する20歳未満のかたで、身体障害者手帳1級または2級(一部)程度、愛の手帳1度または2度(一部)程度のかたなどです。所得制限があります。
申請方法:診断書、本人名義の口座番号などを添えて、障害者等の相談窓口(区役所3階)へ申請します。支給は2月・5月・8月・11月の年4回です。
出典:
中野区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-23
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。