中野区児童扶養手当
ひとり親家庭などで児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給額は所得に応じて決まり、支給は年6回です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給は児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します
- 対象
- ひとり親家庭などで児童を養育するかた。所得制限があります
中野区児童扶養手当は、父母の離婚や死別などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育するかたに支給されます。令和8年度は、全部支給が児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します。一部支給の場合は、所得に応じて月額48,040円から11,340円の範囲で支給されます。
対象:区内に住所があり、出生から18歳到達後最初の3月31日(中程度以上の障がいがある場合は20歳未満)までの児童を養育するかたです。所得制限があります。
申請方法:必要書類を持参し、子ども総合窓口へ申請します。支給は年6回(奇数月)で、原則として申請に必要な書類がすべて揃った日の翌月分から支給されます。
出典:
中野区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-08-31
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。