和歌山市小児慢性特定疾病医療費助成制度
慢性疾患により長期にわたり療養を必要とする18歳未満の児童等の医療費を助成します。対象となる疾病は国が定める801疾病で、認定には指定医の医療意見書が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 対象となる疾病の治療費の自己負担は2割で、所得に応じた自己負担上限月額までを支払い、残りを公費で負担します
- 対象
- 小児慢性特定疾病にかかり、国の定める認定基準に該当する18歳未満の児童等
和歌山市小児慢性特定疾病医療費助成制度は、慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童の医療費自己負担分の一部を公費で助成します。助成対象となる疾病は、国が定める801疾病とその疾病に付随して発現する傷病に関する医療です。認定を受けると、対象の医療の患者自己負担割合が3割から2割になり、さらに所得に応じて自己負担上限月額が定められます。
対象:小児慢性特定疾病にかかり、保険診療等による治療を受けている人で、疾病の状態が国の定める認定基準に該当する18歳未満の児童です。18歳未満で認定され、18歳以後も引き続き治療が必要と認められる場合は、20歳の誕生日の前日まで継続して医療費助成を受けることができます。
申請方法:支給認定申請書に、指定医が作成した医療意見書などを添えて申請します。医療費助成は、和歌山市長が指定した指定医療機関で受けた医療に限られます。
出典:
和歌山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-19
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。