和歌山市未熟児養育医療給付事業
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院治療が必要な未熟児の入院医療費と入院時食事療養費を公費で負担します。保護者の所得に応じた自己負担があります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 指定養育医療機関での入院治療にかかる医療費と入院時食事療養費を公費で負担します。保護者の所得に応じた自己負担があります
- 対象
- 和歌山市内に居住する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めたかた
和歌山市未熟児養育医療給付事業は、身体の発育が未熟なまま生まれ、出生後引き続き養育医療指定医療機関において入院治療が必要な未熟児に対し、正常児が出生時に有する諸機能を得るまでの未熟児本人の入院医療費(保険診療自己負担分)と入院時食事療養費を公費で負担します。保護者の所得に応じた自己負担があります。
対象:和歌山市内に居住する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めたかたです。出生時体重が2,000グラム以下であることや、生活力が特に薄弱であることなどが目安となります。
申請方法:養育医療給付申請書、養育医療意見書(指定養育医療機関の医師に記載してもらいます)、世帯調書、同意書などを添えて申請してください。
出典:
和歌山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。