和歌山市重度心身障害児者医療費助成制度
重度の障がいのあるお子さんを含む対象のかたの医療費を助成します。所得制限があり、県内の医療機関では受給者証の提示で保険診療の自己負担分が無料になります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 保険診療の自己負担分を助成します。県内の医療機関では受給者証の提示で窓口負担が無料になります。入院時の食事療養費は半額を助成します
- 対象
- 身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けているかた、または特別児童扶養手当1級のかた。所得制限があります
和歌山市重度心身障害児者医療費助成制度は、身体障害者手帳1級から3級、療育手帳A1もしくはA2、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けているかた、または特別児童扶養手当の障がいの程度が1級のかたの医療費を助成します。助成の範囲は、入院、通院、調剤、補装具に係る保険診療自己負担額と、入院時食事療養費自己負担額の半額です。身体障害者手帳3級のかたは、入院時の医療費のみが対象となります。
対象:上記の手帳等の交付を受けているかたのうち、和歌山市に住民票があり、健康保険に加入し、受給者本人と健康保険の被保険者の所得が限度額未満のかたです。65歳以上で新たに該当することになったかたは対象となりません。
申請方法:健康保険証と手帳などを添えて申請し、受給者証の交付を受けてください。受給者証は県内の医療機関等で使用でき、窓口で提示すると保険診療の自己負担分は無料で受診できます。県外で受診した場合や受給者証を提示できなかった場合は、払戻しの手続きができます。
出典:
和歌山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2020-08-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。