和歌山市児童扶養手当
ひとり親家庭などで児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給額は所得に応じて決まり、支給は奇数月に2か月分ずつで、毎年8月には現況届の提出が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給は児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します
- 対象
- ひとり親家庭などで児童を養育するかた。所得制限があります
和歌山市児童扶養手当は、父母の離婚や死別などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育するかたに支給されます。令和8年4月分から、全部支給が児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します。所得に応じて全部支給または一部支給となり、一部支給の場合は所得に応じて月額48,040円から11,340円までの額になります。
対象:18歳に達する日以後の3月31日まで(心身に一定の障がいのある場合は20歳未満)の児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育しているかたです。
申請方法:認定請求書を本人がこども家庭課へ提出します。認定には約2、3か月かかります。手当は奇数月に各2か月分を支給します。毎年8月には現況届の提出が必要です。
出典:
和歌山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-06-29
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。