川越市特別支援教育就学奨励費
障がいのあるお子さんの就学について、保護者の経済的負担を軽減するため、通学費や学用品費などを支給します。支給内容は前年の所得や世帯状況による支弁区分で決まります。
要点まとめ
- もらえる額
- 通学費、修学旅行費、学用品費などの就学にかかる費用の一部を支給します
- 対象
- 市立小・中学校の特別支援教室や通級指導教室に在籍しているお子さん、または通常学級に在籍する障がいや疾病のあるお子さんの保護者
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 通学費、修学旅行費、学用品費などの就学にかかる費用の一部を支給します
- 対象
- 市立小・中学校の特別支援教室や通級指導教室に在籍しているお子さん、または通常学級に在籍する障がいや疾病のあるお子さんの保護者
川越市特別支援教育就学奨励費は、障がいのあるお子さんの就学について、保護者の経済的負担を軽減するため、前年の所得や世帯状況に応じて支給する制度です。支給費目は、通学費、職場実習交通費(中学校のみ)、交流および共同学習交通費、修学旅行費、校外活動費、学用品・通学用品購入費、体育実技用具費、新入学用品購入費です。前年中の世帯全員の所得額や年齢構成等によって支弁区分を3段階に判定し、支弁区分により支給内容が異なります。支弁区分1・2のかたは、通学費は実費交通費、修学旅行費や学用品費などはかかった額の2分の1または上限額が支給されます。支弁区分3のかたは、通学費などの実費交通費の2分の1が支給されます。給食費は給食費無償化事業で対応するため原則支給されません。
対象:市立小・中学校の特別支援教室に在籍しているお子さんの保護者、市立小・中学校の通級指導教室に学区外通学しているお子さんの保護者、市立小・中学校の通常学級に在籍しているが、障がいや疾病のあるお子さんの保護者です。生活保護法による教育扶助を受けているお子さんの保護者や、就学援助を受けているお子さんの保護者は、支給費目が制限されます。
申請方法:6月〜7月頃に対象者に学校で申請書類や案内を配布します。指定された期限までに学校へ提出してください。1学期分は12月頃、2学期分と3学期分は翌年4月頃に振り込まれます。
出典:
川越市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-06-24
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。