川越市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ひとり親家庭の親または児童が、高等学校卒業程度認定試験の講座を受講したときに、受講料の一部を給付します。受講の前に事前相談が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 通信制講座は合計で15万円、通学制または通学・通信制を併用する講座は合計で30万円を上限に受講料の一部を給付します
- 対象
- 市内在住のひとり親家庭の親または児童で、自立支援プログラムの策定等を受けているかた
川越市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業は、ひとり親家庭の親または児童がより良い就職を目指すために、高等学校卒業程度認定試験に関する講座を受講した場合に、支払った受講料の一部を給付金として支給する制度です。通信制講座を受講する場合は、受講開始時給付金が受講費用の40パーセント相当額(上限10万円)、受講修了時給付金が受講費用の50パーセント相当額から受講開始時給付金の額を差し引いた額(受講開始時給付金と合計で12万5千円を上限)、合格時給付金が受講費用の10パーセント相当額(合計で15万円を上限)です。通学制または通学・通信制を併用する講座を受講する場合は、受講開始時給付金が上限20万円、受講修了時給付金が合計で25万円を上限、合格時給付金が合計で30万円を上限です。
対象:市内在住のひとり親家庭の親または児童で、就業支援窓口において自立支援プログラムの策定等を受けているかた、認定試験合格が適職に就くために必要と認められるかたです。既に大学入学資格を取得しているかた、過去に本給付金を受給したことのあるかたは対象外です。児童については20歳未満を指し、各給付金申請日時点で超えてしまうと対象外となります。
申請方法:申請の前に必ず事前相談(面談)を行い、自立支援プログラムの策定を受けていただく必要があります。受講開始の2か月前を目安に余裕をもってご相談ください。事前相談(面談)は予約制です。
出典:
川越市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2024-11-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。