川越市ひとり親家庭等医療費支給制度
ひとり親家庭の親と子の医療費の一部を支給します。所得制限があり、認定を受けると受給者証が交付されます。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- ひとり親家庭の親と子の医療費のうち、保険適用分の自己負担金を支給します。埼玉県内の医療機関では窓口での支払いが不要となります
- 対象
- ひとり親家庭等の18歳の年度末までの児童(一定の障がいがある場合は20歳未満)と、その児童を監護している親または養育者のかた。所得制限があります
川越市ひとり親家庭等医療費支給制度は、ひとり親家庭等に対する医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、福祉の推進を図る制度です。支給の対象となるのは、18歳の年度末までの児童(一定の障がいがある場合は20歳未満)と、その児童を監護している母または監護し、生計を同じくする父もしくは父母に代わって児童を監護し、生計を維持している養育者(1人)です。埼玉県内の保険医療機関を受診するときは、健康保険の資格がわかるものと川越市ひとり親家庭等医療費受給者証を提示することで、保険適用分の医療費について窓口での支払いが不要となります。
対象:父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母に一定の障がいがある児童など、ひとり親家庭等の児童とその監護者です。申請者やその配偶者、生計が同一の扶養義務者の所得を審査し、所得が一定の限度額以上のときは支給されません。生活保護を受けているときや、重度心身障害者医療費の受給資格を持っているときも支給されません。
申請方法:ひとり親家庭の対象となった日や転入日の翌日から15日以内に、必ず本人がこども政策課で手続きをします。資格の期間は毎年1月1日から12月31日までで、毎年11月に現況届の提出が必要です。
出典:
川越市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。