川越市こども医療費支給制度
高校生年代までのお子様の保険診療の自己負担分を支給します。所得制限はなく、受給資格の登録を受けるための申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 健康保険が適用になる入院、通院および調剤などの自己負担金を支給します。埼玉県内の医療機関では窓口での支払いが不要となります
- 対象
- 川越市に住所があり、健康保険に加入している高校生年代(18歳の年度末)までのお子様。所得制限はありません
川越市こども医療費支給制度は、お子様が病気やケガなどで支払う医療費の一部を支給する制度です。対象となるのは、川越市に住所があり、健康保険に加入している高校生年代(18歳の年度末)までのお子様で、健康保険が適用になる入院、通院および調剤などの自己負担金が対象となります。埼玉県内の医療機関などを受診するときは、健康保険の資格がわかるものと川越市こども医療費受給資格証を提示することで、保険適用分の医療費について医療機関などの窓口での支払いが不要となります。埼玉県外の医療機関などを受診した場合などは、償還払いの申請をします。
対象:川越市に住所があり、健康保険に加入している高校生年代(18歳の年度末)までのお子様です。生活保護法による保護を受けているお子様、里親に委託されているお子様、児童福祉施設などに入所しているお子様、他の地方公共団体が実施するこども医療費などの支給を受けているお子様は対象になりません。所得制限はありません。
申請方法:出生や転入などにより新たに受給資格が生じたときは、こども医療費受給資格登録申請書を提出します。申請期限は、出生や転入など事由発生日の翌日から起算して15日以内です。窓口申請、郵送申請、電子申請ができます。
出典:
川越市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-02-19
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。