川越市妊婦のための支援給付
妊娠期からの切れ目のない支援として、妊娠届出時と妊娠9か月頃の2回に分けて給付金を支給します。所得制限はなく、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊婦支援給付金(1回目)は妊婦1人あたり5万円、妊婦支援給付金(2回目)は胎児1人あたり5万円を給付します
- 対象
- 令和7年4月1日以降に妊娠され、医師による胎児心拍の確認を受け、申請日時点で川越市内に住民登録がある妊婦のかた。所得制限はありません
川越市妊婦のための支援給付は、令和7年4月1日より妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、妊婦支援給付金を給付する制度です。妊婦支援給付金(1回目)は、妊婦1人あたり5万円で、妊娠届出時にお渡しする「妊婦給付認定申請書」を提出します。妊婦支援給付金(2回目)は、胎児1人あたり5万円(ふたごは10万円)で、妊娠9か月頃に川越市から郵送される「胎児の数の届出書」を提出します。
対象:令和7年4月1日以降に妊娠されているかたで、医療機関を受診して医師による胎児心拍の確認により妊娠の事実確認をしており、申請日時点で川越市内に住民登録があるかたです。中絶・流産・死産した場合も給付対象となります。既に他の市町村で同一の給付を受けたかたは対象外です。所得制限はありません。
申請方法:1回目は妊娠届出時に「妊婦給付認定申請書」を提出します。2回目は妊娠9か月頃に郵送される「胎児の数の届出書」を提出します。申請期限は、1回目は胎児心拍の確認をした日から2年間、2回目は出産予定日の8週間前の日から2年間です。
出典:
川越市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。