茨木市訪問型病児・病後児保育利用料補助制度
お子さんが病気やけがで保育施設や小学校に通えないときに、ベビーシッターなどの病児・病後児保育サービスを利用した料金の一部を補助します。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 1日のサービス利用時間に1,000円をかけた額と、実際に要した費用のいずれか少ない方を補助します。市町村民税非課税世帯や生活保護世帯などは1時間あたり2,000円で計算します。1回の発病につき7日までで、年間の上限は児童1人につき4万円(非課税世帯などは8万円)です。
- 対象
- 茨木市に居住する生後6か月から小学校3年生までのお子さんの保護者で、サービス利用日の前後7日以内に医療機関を受診している方
茨木市訪問型病児・病後児保育利用料補助制度は、お子さんが病気やけがで保育施設や小学校に通えないときに、ベビーシッターなどによる病児・病後児保育サービスを利用した場合に、その料金の一部を補助します。
補助金額は、1日のサービス利用時間に1,000円をかけた額と、実際に要した費用のいずれか少ない方です。市町村民税非課税世帯や生活保護世帯などは1時間あたり2,000円で計算します。1回の発病につき7日までが対象で、年間の上限は児童1人につき4万円、非課税世帯などは8万円です。病児保育室の利用料は補助の対象ではありません。
出典:
茨木市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2024-10-29
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。