茨木市児童手当
高校生年代までの児童を養育する方に支給されます。所得制限はなく、出生や転入で新たに受給資格が生じたときは申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は第1子・第2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円です。3歳から高校生年代は第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円です。
- 対象
- 茨木市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している方。所得制限はありません
茨木市児童手当は、市内に住民登録があり、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。所得制限はありません。
支給額は、3歳未満は第1子・第2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円です。3歳から高校生年代は第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円です。
出生や転入などで新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に申請してください。公務員の方は勤務先から支給されます。
出典:
茨木市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-03-12
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。