児童扶養手当
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童を監護している父母または養育者に手当を支給します。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 支給月額は子どもの数や所得等によって決められ、全部支給・一部支給・支給対象外の区分があります。詳しくはこども未来課にお問い合わせください。
- 対象
- 18歳未満の子ども(障がいがある場合は20歳未満)を監護し、かつ、生計を同じくしている父母または養育者
児童扶養手当は、父母が婚姻を解消した子どもなど、18歳未満の子ども(障がいがある場合は20歳未満)について、その子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に、母親または父親、もしくは養育者の方に支給されます。支給月額は受給資格者が監護・養育する子どもの数や所得等によって、全部支給・一部支給・支給対象外の区分が決められ、その区分に応じた手当が支給されます。手当は、認定請求した日の属する翌月分から支給され、年6回、支払月の前月までの2か月分が支払われます。毎年8月に受給資格を確認するため、現況届を提出していただきます。
出典:
高浜町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-09-17
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。