児童手当について(令和6年10月分以降)

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18歳到達後の最初の年度末までの児童を養育している方に児童手当を支給します。所得の制限はありません。

種別
現金でもらえる
いくら
第1子・第2子の3歳未満は月額15,000円、第1子・第2子の3歳以上高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は月額30,000円です。
対象
18歳到達後の最初の年度末までの児童を養育している方

令和6年10月分(令和6年12月支払分)より児童手当が拡充されます。支給対象は18歳到達後の最初の年度末までの児童を養育している方です。支給月額は第1子・第2子の3歳未満が15,000円、第1子・第2子の3歳以上高校生年代までが10,000円、第3子以降が30,000円です。所得の制限はありません。支給時期は年6回、偶数月の10日に支払います。子どもが生まれたとき、または他市町村から転入されたときは、すぐにこども未来課でお手続きください。

出典: 高浜町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2024-09-18
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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