能登町児童扶養手当
ひとり親家庭などの生活の安定と児童の健全育成のため、手当を支給します。奇数月に年6回、2か月分ずつ支給されます。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童の人数や所得に応じて月額で手当を支給します
- 対象
- 父母が婚姻を解消した児童など、父親または母親と生計を同じくしていない18歳年度末までの児童を監護している母(父)または養育者
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童の人数や所得に応じて月額で手当を支給します
- 対象
- 父母が婚姻を解消した児童など、父親または母親と生計を同じくしていない18歳年度末までの児童を監護している母(父)または養育者
能登町では、父親又は母親と生計を同じくしていない児童を養育されている母子(父子)家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当を支給します。
対象者:能登町内にお住まいで、父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が重度の障害にある児童などに該当する、18歳に到達以降、最初の3月31日までの児童を監護している母(父)又は養育している方です。児童が中程度の障害を有する場合は20歳未満までです。
支給について:手当額は児童の人数や所得により異なります。支払いは申請翌月分から支給され、奇数月の11日に2か月分の手当が指定する口座に振り込まれます。請求者の所得が限度額を超えた場合は支給停止になります。
出典:
能登町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-08-12
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。