寝屋川市妊婦のための支援給付事業
妊娠届出後の面談などを経て、妊婦の方と生まれたお子さんに給付金を支給します。請求には期限がありますので、案内をご確認ください。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊婦支援給付金1回目は妊婦1人あたり5万円、2回目は胎児1人あたり5万円を支給します
- 対象
- 令和7年4月1日以降に胎児心拍の確認後、寝屋川市に妊娠届出を提出した妊婦の方など、妊婦給付認定を受けた方。所得制限はありません
寝屋川市妊婦のための支援給付事業は、令和7年4月1日から開始された事業で、妊娠期から出産・子育て期まで、面談などを通して情報提供や相談を行う伴走型相談支援とともに、妊婦支援給付金を支給します。
対象:令和7年4月1日以降に医師による胎児心拍の確認後、寝屋川市に妊娠届出を提出した妊婦の方など、妊婦給付認定を受けた方です。所得制限はありません。
申請方法:妊婦給付認定後に、電子申請で請求してください。妊婦支援給付金1回目の請求期限は医療機関等による妊娠の診断確定日から2年未満、2回目は出産予定日の8週間前から2年間を経過した日の前日までです。
出典:
寝屋川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-07-21
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。