寝屋川市児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護するひとり親家庭などに支給されます。所得制限があり、毎年8月に現況届の提出が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給の場合、子ども1人のとき月額48,050円、2人目以降は1人につき月額11,350円を加算して支給します
- 対象
- 寝屋川市内に住所があり、18歳になった年度末までの児童を育てているひとり親家庭などの父・母・養育者。所得制限があります
寝屋川市児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を図るための手当です。
対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいがある場合は20歳未満の児童)を監護する父または母、もしくは父母に代わって児童を養育している方です。所得制限があります。
申請方法:窓口で認定請求をします。手当は請求日の属する月の翌月分から支給され、年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日)に2か月分ずつ振り込まれます。受給中の方は毎年8月に現況届を提出してください。
出典:
寝屋川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-03-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。