箕面市支援教育就学奨励制度
心身に障がいのある児童・生徒の保護者に、就学にかかる費用の一部を支給します。支援学級に在籍する児童・生徒や、通級指導教室で学ぶ児童・生徒が対象です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 新入学児童生徒学用品費や学用品費、校外活動費、修学旅行費など、就学にかかる費用の一部を支給します
- 対象
- 市立小・中学校の支援学級に在籍する児童・生徒の保護者で、世帯所得が生活保護基準の2.5倍未満の方
箕面市支援教育就学奨励制度は、箕面市立小中学校の支援学級に在籍している児童生徒の保護者に、就学にかかる費用の一部を支給する制度です。
対象:お子様が箕面市立小中学校の支援学級に在籍していること(学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する場合は支援学級に在籍していなくても対象となります)、および世帯全員の前年の所得金額の合計が、生活保護法による需要額の2.5倍未満であることのどちらにも該当するかたです。就学援助制度の認定を受けている場合は、本制度の対象になりません。
援助内容:新入学児童生徒学用品費は小学校28,530円・中学校31,500円、学用品費等は小学校11,630円から13,900円・中学校22,730円から25,000円、校外活動費は実費(小学校は上限800円、中学校は上限1,155円)、校外活動費(宿泊)は実費(小学校は上限1,845円、中学校は上限3,105円)、修学旅行費は実費の半額(小学校は上限10,790円、中学校は上限28,860円)を支給します。学校給食費は無償化のため給付はありません。申請は学校を通じて、またはオンライン申請で行います。
出典:
箕面市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-06-12
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。