箕面市特別児童扶養手当
20歳未満の障がいのある児童を養育している父母または養育者に支給されます。障がいの程度に応じて手当額が決まり、所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 障がいの程度に応じて、児童1人あたり月額58,450円(1級)または38,930円(2級)を支給します
- 対象
- 箕面市内に住所があり、20歳未満の障がいのある児童を養育している父母または養育者。所得制限があります
箕面市特別児童扶養手当は、政令に規定する障害の状態にある20歳未満の児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)、または父母に代わって児童を養育する人に支給されます。
対象:20歳未満で、政令に規定する障がいの状態にある児童を監護している父母または養育者です。政令に規定する障害の状態は所定の診断書に基づき判定され、障害者手帳を所持していない方も対象となる場合があります。児童が児童福祉施設、障がい福祉施設に入所している場合や、障がいを支給事由とする年金を受けることができる場合は対象外です。請求者および配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上あるときは支給されません。
申請方法:窓口で申請します。請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本、父・母・扶養義務者と対象児童のマイナンバー、特別児童扶養手当認定診断書などが必要です。手当は年3回(4月・8月・11月)に分けて支給されます。
出典:
箕面市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-13
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。