一宮市養育費に関する公正証書等作成費用補助
養育費の取り決めに必要な公正証書などの文書作成にかかった費用を助成します。1人1回限りの助成です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 養育費の取り決めに関する文書作成にかかった費用のうち、最大3万円まで助成します(1人1回限り)
- 対象
- 一宮市内に在住のひとり親家庭の母または父で、現に対象となる児童を扶養しているかた
一宮市養育費に関する公正証書等作成費用補助は、養育費の取り決め内容の継続した履行確保を図るため、養育費の取り決めに関する公正証書の作成や、調停調書・判決書などの取得について、かかった費用のうち本人の負担分を補助する事業です。補助額は上限3万円で、1人1回限りです。
対象:一宮市内に在住のひとり親家庭の母または父で、現に対象となる児童を扶養しているかたです。婚姻中に取り決めを行った場合も、離婚後に取得した場合も対象となります。
申請方法:養育費の取り決めを交わした文書(作成後1年を経過していないもの)や領収書などを添えて申請します。
出典:
一宮市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-11-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。