高崎市不育症治療費等助成事業
不育症の検査や治療にかかった費用の一部を助成します。1年度あたりの助成額は20万円が上限で、助成回数の制限はありません。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 不育症の検査や治療にかかった費用の一部を助成します。1年度あたり20万円を上限とし、助成回数の制限はありません
- 対象
- 2回以上の流産、死産の既往がある者で、治療期間および申請日において夫婦の双方またはいずれか一方が高崎市に住所を有するかた
高崎市不育症治療費等助成事業は、不育症治療等を行う方を対象に、費用の一部を助成する事業です。対象となる治療は、令和8年4月1日以降に治療が終了したもので、医療保険が適用されない不育症を判断するための検査(免疫異常、内分泌異常、夫婦染色体異常、子宮の異常、その他)、医療保険が適用されない不育症治療および検査、医療保険が適用される不育症治療のうち、ヘパリン治療の自己負担分です。助成限度額は、1年度あたり20万円を上限とし、助成回数の制限はありません。
対象:2回以上の流産、死産の既往がある者で、治療期間および申請日において婚姻の届出をしていること(事実婚関係にある者も対象とする)、治療期間および申請日において夫婦の双方またはいずれか一方が高崎市に住所を有すること、申請日において1治療期間が終了していること、治療期間および申請日において医療保険各法に規定する被保険者、組合員または被扶養者であることが条件です。
申請方法:不育症治療終了後、申請書、受診証明書、領収書および診療等内容がわかる明細書などを添えて、健康課または各地域の保健センターに提出してください。郵送はできません。申請期限は、1治療期間が終了した日から3か月以内、または1治療期間の終了した日の属する年度の末日までのいずれか早い日までです。
出典:
高崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。