高崎市生殖補助医療費助成事業
体外受精・顕微授精などの生殖補助医療と男性不妊治療の費用の一部を助成します。助成回数と年齢の制限はありません。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 体外受精・顕微授精の治療は、1回あたり300,000円または125,000円を上限に助成します。男性不妊治療は、1回あたり300,000円を上限に助成します
- 対象
- 生殖補助医療を受けた夫婦で、申請日において夫婦の双方またはいずれか一方が高崎市に住所を有するかた
高崎市生殖補助医療費助成事業は、生殖補助医療(以前の特定不妊治療)を行う方を対象に、保険診療および保険外診療での治療にかかる費用の一部を助成する事業です。助成の対象は、採卵準備の投薬、採卵、受精、胚移植、妊娠判定までの治療にかかる費用で、保険診療および保険外診療(先進医療は先進医療Aのみ対象)で治療したものです。生殖補助医療に至る過程の一環として、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術を行った場合(男性不妊治療)の助成も実施します。助成回数および年齢制限(夫・妻)はありません。
助成額は、治療ステージA・B・D・Eの場合、1回の治療あたり1回目から6回目は300,000円、7回目以降は50,000円が上限です。治療ステージC・Fの場合、1回目から6回目は125,000円、7回目以降は50,000円が上限です。男性不妊治療は、1回目から6回目は300,000円、7回目以降は50,000円が上限です。交通費助成は、県内医療機関の場合、申請1回につき2,000円、県外医療機関の場合は10,000円です。
対象:治療開始時点で法律上の婚姻関係にある夫婦(事実婚関係にある者も対象とする)で、申請日において夫婦の双方またはいずれか一方が高崎市に住所を有し、生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断され、医療保険各法における被保険者、組合員または被扶養者であるかたです。
申請方法:治療終了日の属する年度またはその前年度に行われた手術が対象です。申請書、受診等証明書、領収書および診療等内容がわかる明細書などをそろえて申請します。不育症治療費等助成事業および妊孕性温存治療費等助成事業、初回産科受診料助成金と重複して申請はできません。
出典:
高崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。