吹田市障がい児福祉手当
日常生活で常時介護を必要とする重度の障がいのあるお子さんに手当を支給します。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額16,560円を支給します
- 対象
- 日常生活において常時介護を必要とする重度の障がいのある在宅の20歳未満の方。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円を支給します
- 対象
- 日常生活において常時介護を必要とする重度の障がいのある在宅の20歳未満の方。所得制限があります
吹田市障がい児福祉手当は、精神(知的を含む)または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に対して支給する手当です。手当額は月額16,560円です(令和8年4月分より)。支給は毎年2月、5月、8月、11月に銀行等の口座へ振り込まれます。児童福祉法で定める障がい児入所施設などに入所している場合や、障がいを支給事由とする公的年金(特別児童扶養手当を除く)を受給中の場合は対象外です。毎年8月には現況届の提出が必要です。
対象:精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方です。本人または配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の額を超えるときは手当は支給停止となります。
申請方法:認定請求書、認定診断書、銀行等の預金通帳(障がい児本人名義のもの)、個人番号の確認できるものなどを添えて、障がい福祉室の窓口(市役所低層棟1階116番)へ申請してください。郵送による申請もできます。非課税世帯の方には診断書作成費用の助成があります。
出典:
吹田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-08-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。