宮崎市一時預かり等の特別な保育
一時的に家庭での保育ができない場合に、保育所等で就学前の児童をお預かりするなどの特別な保育を行います。休日保育や延長保育、障がい児保育などがあります。
要点まとめ
- 利用料
- 利用料は施設や利用内容により異なります
- 対象
- 一時的に家庭での保育ができない就学前の児童など
- 種別
- サービス
- いくら
- 利用料は施設や利用内容により異なります
- 対象
- 一時的に家庭での保育ができない就学前の児童など
宮崎市一時預かり等の特別な保育は、就労準備や病気、冠婚葬祭等で一時的に家庭での保育ができない場合に、月14日を限度に就学前の児童を保育所等でお預かりする一時預かりをはじめ、休日保育、延長保育、障がい児保育、医療的ケア児保育を行う事業です。
対象:一時預かりは就学前の児童、休日保育は未就学児(0歳児を除く)、延長保育は保育所等に入所している児童、障がい児保育は保護者が就労しているなどの入所の条件を満たしている障がいのある児童、医療的ケア児保育は満3歳以上の医療的ケアを必要とする児童です。
利用方法:一時預かりは施設に直接、事前に申し込んでください。利用時間は午前8時頃から午後6時頃までです。休日保育は日曜、国民の休日等に保育を行います。公立保育所では小戸保育所で実施しており、事前登録が必要です。延長保育は、11時間の開所時間を超えて保育が必要な場合に、入所している保育所等でお預かりします(別途延長保育料が必要です)。障がい児保育は、まずは保育幼稚園課保育入所係へお尋ねください。医療的ケア児保育は、市立小戸保育所において随時募集しています。所得や世帯の状況によっては、一時預かりを利用した際、利用料の一部に補助金が出る場合があります。
出典:
宮崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-08-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。