宮崎市障がい児福祉手当
重度の障がいにより日常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給されます。所得制限があり、障がいの程度は診断書をもとに審査します。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額16,560円を支給します(令和8年4月から)
- 対象
- 宮崎市在住で、重度の障がいにより日常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方で、所得制限を満たす方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円を支給します(令和8年4月から)
- 対象
- 宮崎市在住で、重度の障がいにより日常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方で、所得制限を満たす方
宮崎市障がい児福祉手当は、宮崎市在住で、重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある「在宅」の20歳未満の方(重度障がい児)が対象となる制度です。障がい者手帳の交付を受けている必要はなく、該当する障がいまたは傷病の症状を示す診断書(障がい児福祉手当認定診断書)の内容をもとに審査を行います。乳児院や児童養護施設、障がい者支援施設など、法令に規定される施設へ入所している場合は対象となりません。
対象:宮崎市在住で、重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方です。所得制限があり、受給者本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上(限度額を超える場合)であるときは、手当は支給されません。
申請方法:新規認定請求書、所得状況届、本人(対象児童)名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し、手当認定診断書などをそろえ、障がい福祉課へ提出してください。認定された場合は、申請(新規認定請求)のあった翌月から適用となります。手当は毎年2月、5月、8月、11月の各10日に前3ヶ月分を指定口座へ支給します。
出典:
宮崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。