宮崎市遺児福祉手当
父母などが亡くなった、または交通災害・労働災害により重度の障がいになった児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、義務教育就学中の遺児が対象です。
要点まとめ
- もらえる額:義務教育就学中の遺児1人あたり月額4,000円を支給します
- 対象:宮崎市内に住所を有し、義務教育中の遺児を現に養育している方で、所得制限を満たす方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 義務教育就学中の遺児1人あたり月額4,000円を支給します
- 対象
- 宮崎市内に住所を有し、義務教育中の遺児を現に養育している方で、所得制限を満たす方
宮崎市遺児福祉手当は、父、母、またはこれらに準ずる方が死亡、又は交通災害・労働災害により重度の障がい(国民年金法施行令別表の1級)になった児童(遺児)について手当を支給することにより、当該児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
対象:宮崎市内に住所を有し、義務教育中の遺児を現に養育している方です。ただし、父、母、またはこれらに準ずる方が死亡した後、養子縁組により養子となったとき、父または母が再婚したとき、所得が制限額を超えているときは対象になりません。
申請方法:窓口、郵送、オンラインで申請できます。父、母、またはこれらに準ずる方の死亡が確認できる戸籍謄本、在学証明書(原本)、養育者名義の普通預金通帳などが必要です。認定された場合、申請した翌月分から支給され、9月と3月(年2回)に6ヶ月分ずつ登録口座に支給されます。
出典:
宮崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-02-17
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。