宮崎市児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに支給されます。所得制限はなく、出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は月額30,000円を支給します
- 対象
- 日本国内に住所を有し、高校生年代までのお子さんを養育しているかた。所得制限はありません
宮崎市児童手当は、次代の社会を担うお子さんの発達や成長を社会全体で応援するため、お子さんを養育している方に手当を支給する制度です。支給額は、3歳未満は月額15,000円(第1・第2子)、3歳以上高校生年代までは月額10,000円(第1・第2子)、全年齢の第3子以降は月額30,000円です。令和6年12月支給分から所得制限は撤廃されました。
対象:日本国内に住所を有する18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんを養育している方です。お子さんを養育している方が2人以上(父母等)の場合は、原則として所得の高い方を家計の主宰者(生計中心者)とします。公務員のかたは勤務先に申請してください。
申請方法:お子さんが生まれたときや、他の市区町村から転入したとき等は、認定請求書の提出が必要です。児童手当は原則として申請した月の翌月分から支給されます。出生日や住所を変更した日の翌日から起算して15日以内(15日目が休庁日の場合は翌開庁日)の申請であれば、申請が翌月になっても申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。支給は年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)です。令和4年6月以降、現況届は原則提出が不要になりました。
出典:
宮崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-05-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。