宮崎市出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したときに支給されます。直接支払制度を利用すれば、医療機関での出産費用の支払いは不要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 出生児1人につき50万円を支給します
- 対象
- 国民健康保険の加入者で出産した方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 出生児1人につき50万円を支給します
- 対象
- 国民健康保険の加入者で出産した方
宮崎市出産育児一時金は、国民健康保険の加入者が出産したときは、世帯主の申請により支給される制度です。原則、直接支払制度(出産費用等を国保から医療機関等へ直接支払う制度)によりお支払いします。出産費用が50万円を超えた場合は超過分のみ自己負担となり、下回った場合は申請により差額が世帯主に支給されます。
対象:国民健康保険の加入者が出産した場合です。妊娠4か月(85日)以上での出産は、流産や死産も支給対象となります。産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合、出生児1人につき50万円です。自宅出産や海外出産等、産科医療補償制度下の出産でない場合は48.8万円です。
申請方法:直接支払制度を利用しない場合は、医療機関等で出産費用等をいったん全額支払い、出産後(出産した日の翌日から起算して2年以内)に国保年金課の窓口で支給申請してください。出産した日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
出典:
宮崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。