朝日町不妊治療費助成事業
体外受精や顕微授精による不妊治療を受けているご夫婦に、治療費が助成されます。妻の年齢によって助成内容が異なり、1年度あたり3回までで、申請には受診証明書や領収書などが必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 体外受精・顕微授精の治療費が助成されます。治療開始日の妻の年齢が43歳未満の場合は1回の治療費の全額、43歳以上の場合は1回につき15万円までです。1年度あたり3回まで助成されます。
- 対象
- 体外受精または顕微授精以外に妊娠が望めないと主治医が判断し、夫婦間の妊娠を目的とし、配偶者以外からの精子・卵子の提供を受けないこと。夫婦の両方またはいずれか一方の住所が申請日において1年以上朝日町にあること。指定医療機関または保険医療機関での治療。町税等の滞納がないこと
町では、体外受精及び顕微授精による不妊治療を受けているご夫婦に対し、経済的負担を軽減するため、治療費の助成を行っています。43歳未満(治療開始日の妻の年齢)の場合は1回の治療費の全額、43歳以上の場合は1回の治療につき15万円まで助成され、助成回数は1年度あたり3回までです。男性不妊治療(精巣または精巣上体から精子を回収する手術)についても、1回の男性不妊治療にかかる費用の全額が助成されます。
出典:
朝日町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。