射水市障がい児福祉手当
精神または身体の重度の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を要する20歳未満の児童に手当が支給されます。所得による支給制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 手当額は月額16,560円です。
- 対象
- 精神または身体の重度の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を要する20歳未満の児童(所得による支給制限あり)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 手当額は月額16,560円です。
- 対象
- 精神または身体の重度の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を要する20歳未満の児童(所得による支給制限あり)
精神又は身体の重度の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を要する児童に手当が支給されます。対象は20歳未満で、施設に入所していない方、障害年金などを受給していない方などが条件です。障がい者本人または配偶者もしくは扶養義務者の所得により支給制限があります。支給月は2月、5月、8月、11月です。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 日常生活において常時特別の介護を要する20歳未満の児童に、月額で支給します。所得による支給制限があります。 → 手当額は月額16,560円です。
出典:
射水市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-03-31
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。