魚津市不妊治療費助成
令和4年4月以降に不妊治療を開始した夫婦を対象に、保険適用の不妊治療の自己負担分を助成します。先進医療も対象になります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 保険適用の不妊治療の自己負担分を全額助成します。先進医療は同一年度での助成費の上限が20万円です
- 対象
- 令和4年4月以降に不妊治療を開始した夫婦で、法律上の婚姻をしているまたは事実婚状態にあり、治療開始日の妻の年齢が43歳未満の方
魚津市では、令和4年4月以降に治療を開始した方に対して、保険適用対象となる不妊治療に要する治療費の自己負担分を助成します。
対象となる治療:保険適用となる治療(一般不妊治療(タイミング法及び人工授精)、生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療))と、先進医療の対象である不妊治療です。
対象者:令和4年4月以降に不妊治療を開始した方で、次の要件をすべて満たす方です。法律上の婚姻をしているまたは事実婚状態であること、申請日において夫婦双方にまたはいずれかが市内に住所を有し、居住していること、対象者及び同一世帯の家族が市税を滞納していないこと、治療開始日の妻の年齢が43歳未満であることです。
助成金額:保険適用対象となる不妊治療に要する治療費の自己負担分全額(限度額適用認定証の額を上限とする)です。保険適用となる不妊治療終了後、年齢や回数制限で保険適用外となる分の治療について、県の補助金で賄えない部分の費用全額を助成します。先進医療の不妊治療に要する治療費全額(ただし、同一年度での助成費の上限が20万円)です。
申請方法:治療が終了した日から6か月以内に、申請書類をそろえて健康センターへ提出してください。
出典:
魚津市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-08-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。