魚津市こども医療・ひとり親医療受給者対象 装具、弱視用メガネの助成
こども医療費やひとり親医療費の助成を受けているお子さんが、医師の指示で装具や弱視用メガネを作成・購入した場合は医療費助成の対象になります。
要点まとめ
- もらえる額
- 医師の指示で装具や弱視用メガネを作成・購入した場合は医療費助成の対象になります
- 対象
- こども医療費・ひとり親医療費助成の対象者(弱視用メガネは医師の診断日時点で9歳未満である子ども)
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 医師の指示で装具や弱視用メガネを作成・購入した場合は医療費助成の対象になります
- 対象
- こども医療費・ひとり親医療費助成の対象者(弱視用メガネは医師の診断日時点で9歳未満である子ども)
魚津市では、医師からの指示で装具(コルセット等)、弱視用メガネ等を作成し、購入した場合は医療費助成の対象になります。
助成対象:装具の場合は、こども医療費・ひとり親医療費助成の対象者です。弱視用メガネの場合は、こども医療費・ひとり親医療費助成の対象者で、医師の診断日時点で9歳未満である子どもです。ただし、2回目以降は前回診断日から5歳未満は1年以上経過、5歳以上は2年以上経過していることです。
申請の流れ:病院にて医師から治療用装具を作るよう指示されます。この時点で診断書(装具装着証明書)を書いてもらえます。診断書は大切に保管してください。業者(お店)にて治療用装具を購入します。いったん10割分全額支払い、必ず領収書をもらってください。加入保険者に保険者負担分の療養費払いの申請をします。
出典:
魚津市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2024-12-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。