刈羽村児童手当
高校生年代までの児童を養育する方に手当を支給します。偶数月の10日に支給されます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第1子は月額10,000円(0歳~2歳の場合は15,000円)、第2子は月額10,000円(0歳~2歳の場合は15,000円)、第3子は月額30,000円です
- 対象
- 刈羽村に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している方
刈羽村では、子育て家庭への支援のため、高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方に、児童手当を支給します。
対象:刈羽村に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している方です。
手当額:第1子は10,000円(0歳~2歳の場合は15,000円)、第2子は10,000円(0歳~2歳の場合は15,000円)、第3子は30,000円です。児童手当制度では、出生から大学生に相当する年齢(22歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の中で人数を数えます。
支払時期:原則、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
出典:
刈羽村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。