刈羽村不妊不育治療費助成事業
不妊治療と不育症治療にかかる費用の一部を助成します。治療の種類や妻の年齢により助成額が異なります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- タイミング療法・人工授精・薬物療法は、妻の年齢が30歳未満の場合は自己負担額全額、30歳以上45歳未満の場合は1年度につき上限10万円を助成します。体外受精・顕微授精・男性不妊治療は、妻の年齢により1回につき上限10万円から15万円、不育治療は1回につき上限10万円を助成します
- 対象
- 法律上の婚姻をしている夫婦で、治療期間及び申請日において刈羽村に住所を有し、治療開始日の妻の年齢が満45歳未満で、村税等の未納がない方
刈羽村では、子どもを望むご夫婦の不妊症・不育症の悩みを若いうちから少しでも早く医療機関に相談し、適切な医療につなげることができるよう、経済的負担の軽減を図るため、治療にかかる医療費の一部を助成します。
対象:法律上の婚姻をしている夫婦で、治療期間及び申請日において刈羽村に住所を有し、治療開始日の妻の年齢が満45歳未満で、村税等の未納がない方です。対象となる治療は、令和4年4月1日以降に開始した治療です。不妊治療はタイミング療法、人工授精、薬物療法、体外受精、顕微授精、男性不妊治療、不育治療は手術療法、着床前診断、低アスピリン療法、ヘパリン療法、カウンセリング等です。
助成額:タイミング療法・人工授精・薬物療法は、妻の年齢が30歳未満の場合は自己負担額全額、30歳以上45歳未満の場合は1年度につき上限10万円です。体外受精・顕微授精・男性不妊治療は、妻の年齢が30歳未満の場合は自己負担額全額、30歳以上43歳未満の場合は1回につき上限15万円、43歳以上45歳未満の場合は1回につき上限10万円です。不育治療は1回につき上限10万円です。
申請方法:治療終了日翌日から1年以内に申請してください。
出典:
刈羽村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2023-12-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。