金沢市児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護するひとり親家庭などに支給されます。所得制限があり、認定請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給の場合、子ども1人のとき月額48,050円、2人目以降は1人につき月額11,350円を加算して支給します
- 対象
- 金沢市内にお住まいで、18歳になって最初の年度末までの児童を監護しているひとり親家庭などの母・父・養育者。所得制限があります
金沢市児童扶養手当は、父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。令和8年4月分以降の手当月額は、全部支給の場合、子ども1人のとき48,050円、2人目以降の加算額は11,350円です。一部支給の場合は所得に応じて減額されます。
対象:金沢市内にお住まいで、18歳になって最初の年度末までの児童(中~重度の障がいのある児童は20歳未満まで)を監護している母(父)または養育しているかたです。所得制限があります。
申請方法:請求者本人が子育て支援課の窓口でご相談のうえ、認定請求書などを提出します。認定を受けると、認定請求書が受付された月の翌月分から手当が支給されます。支給は奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の各11日です。手当を継続して受給するためには、毎年8月1日から8月31日までに現況届の提出が必要です。
出典:
金沢市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。