金沢市児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに支給されます。所得制限はなく、出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に認定請求書の提出が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は月額30,000円を支給します
- 対象
- 金沢市内に住民登録があり、高校生年代までのお子さんを養育しているかた。所得制限はありません
金沢市児童手当は、高校生年代(18歳の年度末まで)のお子さんを養育するかたに支給されます。支給額は、0歳から3歳未満の第1子・第2子は月額15,000円、3歳以上から高校生年代の第1子・第2子は月額10,000円、全年齢の第3子以降は月額30,000円です。令和6年12月支給分から所得制限は撤廃されました。
対象:金沢市内に住民登録があり、高校生年代までのお子さんを養育しているかたです。父母ともに収入がある場合は、生計中心者(継続的に所得の高い方)が請求者となります。公務員のかたは金沢市では請求できず、勤務先に請求します。
申請方法:児童手当認定請求書を子育て支援課、各市民センター、各福祉健康センターへ提出します。郵送やマイナポータルでの電子申請もできます。原則として申請した月の翌月分から支給され、支給は年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)です。出生や転入の場合は、事由が生じた日の翌日から15日以内に申請すれば申請月分から支給されます。
出典:
金沢市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。