品川区養親希望者手数料負担軽減事業
養子縁組により養親となることを希望する方が、養子縁組民間あっせん機関に支払った手数料について、区が補助します。補助の回数は、1回のあっせんにつき1回に限ります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 養子縁組民間あっせん機関に支払った手数料を、1世帯当たり上限60万円まで補助します
- 対象
- 品川区内に居住し、養子縁組民間あっせん機関との契約に基づき縁組成立前養育を開始している養親希望者
品川区養親希望者手数料負担軽減事業は、品川区内に居住する養子縁組により養親となることを希望する方(養親希望者)の負担軽減を図るため、養親希望者が養子縁組民間あっせん機関(あっせん機関)に支払った手数料について、品川区が養親希望者に対して当該手数料負担に相当する額の全部または一部を補助する制度です。補助金の額は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までにあっせん機関に支払った手数料を対象経費とし、1人(世帯)当たり60万円を上限とします。補助の回数は、1回のあっせんにつき1回に限ります。
対象:品川区内に居住していること、あっせん機関との契約に基づいて養子縁組のあっせんを受け、縁組成立前養育を開始していること、令和8年4月1日から令和9年3月31日にあっせん機関に手数料を支払っていることのすべてを満たす養親希望者です。既に東京都等から補助を受けている場合、この補助金は交付対象外です。
申請方法:申請マニュアルをご確認いただき、郵送または電子申請でご提出ください。
出典:
品川区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。