品川区実質ひとり親家庭への給付事業
離婚調停(裁判)中の実質ひとり親家庭へ、児童扶養手当の申請ができない間、区独自の給付金を支給します。給付は1回限りで、所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人当たり10万円を支給します(1回限り)
- 対象
- 品川区に住所を有し、支給対象児童を扶養する離婚調停(裁判)中の父母。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人当たり10万円を支給します(1回限り)
- 対象
- 品川区に住所を有し、支給対象児童を扶養する離婚調停(裁判)中の父母。所得制限があります
品川区実質ひとり親家庭への給付事業は、離婚調停(裁判)中の実質ひとり親家庭へ、原則離婚成立が要件となる児童扶養手当の申請ができない間、区独自の給付金を支給する制度です。支給額は児童1人当たり10万円で、給付は1回限りです。
対象:品川区に住所を有し、支給対象児童を扶養する離婚調停(裁判)中の父母で、申請者および扶養義務者の所得が所得制限限度額内である方です。離婚協議中の方は対象外です。
申請方法:申請書(様式第1号)、本人確認書類、申請者名義の通帳の写し、家庭裁判所における事件係属証明書(原本)などを用意し、子育て応援課へ窓口または郵送で申請してください。審査のあと、指定の振込口座に順次お振込みします。
出典:
品川区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-10-22
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。